相談時の状況(50代・男性)
ご自分で障害厚生年金を事後重症請求し年金受給が認めていられましたが、認定日当時に受診していた病院に認定日当時のデータが残っていたことが分かり認定改めて認定日請求をしたいとご相談されました。
社労士による見解
事後重症請求した際の請求書類を取り寄せ、改めて認定日請求をする準備を行いました。認定日の診断書を直ぐに取り付け、認定日請求を行いました。
結果
認定日でも障害厚生年金3級に認められ、280万円の遡及をすることができました。
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社労士による見解
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認定日でも障害厚生年金3級に認められ、280万円の遡及をすることができました。