アルコール性肝硬変により障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(40代・男性)

肝硬変の症状がかなり進行していました。自分で請求を試み診断書と受診状況等証明書の取得をしていました。病歴就労等申立書の作成に時間が掛かり、診断書の現症日が3か月以上経過してしまい提出できなくなってしまいました。自分で請求するのは難しいので請求のサポートをお願いしたいとご相談にみえました。

社労士による見解

10年前にC型肝炎を患っていたため初診がずれて障害基礎年金の請求になる可能性がありました。そのため、C型肝炎は完治しており、肝硬変は飲酒によるものであることを医師に確認し、診断書に記載してもらいました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、119万円受給することができました。請求後にご結婚されて奥様の加給金も加算されました。

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