相談時の状況(50代・男性)
若いころから心雑音を指摘されていましたが、50代になり弁の不調を指摘され、人工弁手術を行いました。その後、障害者手帳を取得しましたが障害年金の存在については知りませんでした。数年後に人工弁が障害年金の対象になることを知り相談にみえました。
社労士による見解
人工弁置換手術は原則として3級相当であり、初診日が厚生年金であったことから、速やかに請求の必要があると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
スピーディに請求書類を用意しました。初診日の抜けなど、診断書の記載に不備がありましたが、手早く修正を依頼し、迅速な請求に繋げました。
結果
障害厚生年金の3級に認められました。
コメント
人工弁やペースメーカーは原則として手術の時点で3級認定されます。しかし年金を請求せずに放置している方は少なくありません。障害年金の制度では、初診日から1年半以上経過している場合には、人工弁の装着日にさかのぼって請求することができません。また、請求し忘れていた期間の年金をもらうこともできません。