相談者:30代女性
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
傷病名:高次脳機能障害
相談時の状況
脳腫瘍がきっかけで、高次脳機能障害になってしまいました。
障害者手帳を持っているため障害枠で仕事をされていましたが、やることを直ぐに忘れてしまうこともありお仕事上でも苦労されているようでした。
ご家族の方が相談に見えましたが。家庭ではご家族が日常生活を温かく見守りながら、食事や掃除、服薬や入浴に至るまですべてのことを援助されているようでした。
社労士による見解
日常生活の様子や仕事内容等の聞き取りから、ご家族が家庭内で多くの援助をされていることや仕事の内容、会社での様子、社会性等から障害年金が請求できると思いました。また、認定日請求が可能と判断し、遡及請求されることを勧めました。
受任してから請求するまでに行ったこと
診断書で作成してもらうにあたり、日常生活や会社での様子をしっかりと分かって頂けるように聞き取りをした資料を作成して医師に渡しました。
また、就労状況申し立て書でも日常生活でいかに支障があるが分かるように詳しく作成しました。
結果
障害厚生年金3級に認められました。
認定日に遡って3年分の年金が支給されました。
障害を負ってしまった方が仕事をする場合、障害者枠での採用となるためどうしてもお給料が低めとなってしまいます。
しかし障害年金を受給できることで収入面が補われ生活にゆとりがでます。
体調が悪くても無理をして働くこともなくなるため安心して生活して頂けるようになります。