相談時の状況(50代 男性、神奈川県)
ご家族の方がマルファン症候群で緊急入院したことをきっかけに、検査を受けました。症状はなかったものの、マルファン症候群と大動脈弁不全と診断され、予防のための手術を受けました。その後、経過観察を続ける中で大動脈解離が発生し、胸腹部の人工血管置換術を受けることになりました。ご自身で障害年金を請求したところ、不支給となってしまったため、ご相談にいらっしゃいました。
社労士による見解
胸腹部の人工血管置換であるため、障害厚生年金3級相当でしたが、ご持参いただいた不支給の書類を確認したところ、予防手術を受けた日が初診日となっており、その時の加入年金区分は国民年金でした。大動脈解離と診断された日を確認し、加入年金を調査したところ、厚生年金加入となっており、納付要件も問題なかったため、この日を初診として、障害厚生年金の事後重症請求を行うことにしました。
結果
障害厚生年金3級に認められ、年間約61万円を受給することができました。