てんかんで障害基礎年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性 静岡県)

1歳7ヶ月でてんかんを発症し、幼少期から発作に苦しみ、就職後も頻発する意識消失発作で解雇されました。大人になっても年に数回倒れる発作があり、発作後は強い疲労感で数時間動けなくなり、複雑な会話理解やコミュニケーションもできなくなりました。家業で簡単な作業をしていましたが、実質仕事はできず、日常生活全般に家族の援助が不可欠な状況が続いていました。

社労士による見解

料理や掃除、洗濯、入浴、着替えなど、日常生活全般にわたり父親の援助が不可欠な様子でした。発作による疲労感や高次機能障害、精神遅滞により、複雑な会話理解やコミュニケーションの困難も顕著でした意識を失う発作が月に2~3回起きており、障害年金の2級相当に該当すると判断できました。障害基礎年金の事後重症請求を行うことにしました。

結果

障害基礎年金2級に認められ、年額約83万円を受給することができました。

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