高次脳機能障害で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性 名古屋エリア)

ある日発熱や震えから意識が朦朧として動けない状態になり、病院に救急搬送されました。心内膜炎と診断されそのまま入院することになりましたが、入院中に内膜炎の細菌が脳に到達し、脳梗塞を発症しました。脳梗塞により手足を動かすことや会話をすることが困難になり、記憶障害や注意力の低下、感情のコントロールが難しいといった高次脳機能障害の症状が現れました。リハビリを経て退院しましたが、仕事も日常生活も上手くできない日々が続きました。就労移行支援事業所の職員に相談したところ、障害年金の請求を勧められ、当センターにご相談に見えました

社労士による見解

仕事が上手くできないため雇止めとなっており、ご相談時には就労移行支援事業所に通所していました。高次脳機能障害は症状が多岐に及ぶため、肢体で請求するか精神で請求するかを選ぶことになりましたが、より明確に証明できる精神の症状を中心に障害厚生年金の認定日請求を行うことにしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、61万円受給することができました。

札幌・川崎・浜松・名古屋の4エリアに事務所あり。
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