相談時の状況(30代・女性 神奈川県)
以前、当センターに障害年金のご相談に見え、当時は障害の配慮を受けてお仕事をしていたため、障害厚生年金3級の受給権を取得していました。前回請求から1年経つのを目前に、仕事を辞めたので額改定請求をしたいとのご相談がありました。
社労士による見解
退職してから食欲不振により体重が減少しており、希死念慮の酷さから過量服薬を行うなど、前回請求時よりも症状が悪化していました。倦怠感により掃除、片付け、洗濯などができず、パートナーに行ってもらっている状態でしたが、パートナーとの関係も悪化しているご様子でした。日常生活に大きな支障があるため、額改定請求を行いました。
結果
障害厚生年金2級に認められ、129万円受給することができました。