軽度知的障害・ADHDで障害基礎年金2級を受給したケース

相談時の状況(20代・女性)

幼少期より心臓に障害があり、ご両親が障害年金の請求を行いましたが不支給でした。その後、ペースメーカーを埋め込む手術をきっかけに障害年金の再請求を行いましたが、それも不支給でした。発達障害や知的障害もあり、障害年金の請求を再度考えたいとのことで、来所されました。

労士による見解

20歳前で発症している場合、障害基礎年金の請求になるため2級相当以上に該当する症状でなければ障害年金の受給ができない方でした。ペースメーカーは3級相当に該当するため不支給になった理由についても詳しく説明いたしました。知的障害と発達障害の症状により就労ができず、就労移行施設に通所していました。日常生活にも支障があることから精神の請求なら2級に該当する可能性が高いと思い障害基礎年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害基礎年金2級に認められ77万円を受給することができました。

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