ADHDで障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(30代・女性)

6年ほど前から発達障害(ADHD)で通院をしていましたが、発達障害で障害年金の請求ができることを全く知りませんでした。
デイケアで知り合った方に当センターを紹介され相談にみえました。障害者雇用で就労していましたが、遡って請求ができるかどうかも含めて説明をして欲しいとのことでした。

労士による見解

数年前から障害者雇用で働いていましたが、職場では充分な配慮を受けていいました。日常生活を自力で行うことができず友だちのサポートを受けていました。数年前から状況が変わっていないことから認定日の診断書を取り付け、厚生年金の認定日請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ58万円を受給することができました。また、認定日の診断書も受給の対象になる診断書だったため、302万円の遡及ができました。

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