「人工関節・人工骨頭」のコラムを追加しました

 

「人工関節を入れたら障害年金もらえるって聞いたんだけど…」

「これから手術するんだけど、年金っていつからもらえますか?」

肢体障害で最も多い相談が、「人工関節」または「人工骨頭」によるものです。

この記事では、人工関節・人工骨頭の障害年金請求について、よくある注意点を中心に解説していきます。

1.人工関節、人工骨頭を入れた場合の障害年金の額

人工関節、人工骨頭を挿入置換した場合は、機能障害の有無にかかわらず3級認定されます

(なお、規定は「一つ以上」となっているため、二つ入っていても3級です)

ただし、誰でも100%年金がもらえるわけではありません。

例えば通常の年金請求と同様、納付要件は満たす必要があります。

続いて重要なものは、初診日の加入要件です。

2.初診日の加入要件

障害年金の制度上、「3級」は障害厚生年金のみ認められます。

そのため、制度上、初診日の時点で仕事をしていて、職場の厚生年金に加入していなければ認められません

ですから、人工関節・人工骨頭の場合は、まず年金記録等からその点を確認する必要があります。

それでは初診日の時点で働いていなかったり、先天性だった場合は障害年金の請求はできないのでしょうか。

実は、認められた事例もあります。

以下、初診時点で国民年金だったにもかかわらず、認められた事例を二つ紹介します。

2-1.社会的治癒が認められた事例

幼少期に「先天性の変形股関節症」と診断され病院にかかっていたものの、症状は全くなく、じきに病院に行かなくなった方がいました。

その後、就職をしたものの、数か月後に症状が突然悪化したことで、人工関節の手術を行いました。

10年以上通院もなく、まったく治療の必要もなかったことから、社会的治癒が成立すると考えられたため、「悪化した日」を初診として請求を行いました

結果、認められ、障害厚生年金3級を受給出来ました。

2-2.2級として認められた場合

人工関節手術後に年金請求をしようとしたところ、初診日が国民年金だったことから「人工関節は3級だから、あなたは請求ができない」と案内され、ずっと諦めていた方からの相談でした。

お話を聞くと、人工関節を入れているものの足の状態は非常に悪く、いつも杖をついて歩いているという状態でした。

「一下肢の用を全く廃したもの」に該当すると考えられたため、基礎年金として請求し、障害基礎年金2級として認められました。

「人工関節は絶対に3級の年金しか貰えない」という誤解をされている方も多いですが、こういうケースもあります

3.その他の注意点

人工関節・人工骨頭で請求する際に、注意すべき点を以下にまとめてあります。

3-1.橈骨の人工骨頭は請求の対象外

人工関節、人工骨頭はその時点で3級相当ですが、肘関節の人工骨頭置換については認められない場合があります。

人の前腕(肘から先の部分)は尺骨(小指側)と橈骨(親指側)の2本の骨で形成されています。

このうち、橈骨頭に人工骨頭をそう入置換した場合は、障害認定基準(3級)に該当しません

「肘関節の屈伸の主体ではない」というのがその理由です。

3-2.障害認定日が変わる場合がある

人工関節・人工骨頭で障害年金を請求する場合、障害認定日は以下のいずれか早い方になります。

・初診日から1年半が経過した日

人工関節・人工骨頭を挿入置換した日

通常、障害年金の請求は初診日から1年半経過するのを待ちますが、人工関節・人工骨頭で請求する場合はわざわざ待つ必要がありません。

手術直後から請求可能です。

3-3.2級以上に該当することもある

先ほどの事例で触れましたが、肢体の認定基準には以下の記載があります。

ただし、(人工関節・人工骨頭を)そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

これは上肢の基準ですが、下肢にも同じ文章があります。

つまり、人工関節だからイコール3級というわけではありません

通常の肢体障害として2級以上に該当することもあります。

4.まとめ

人工関節・人工骨頭については、「入れただけで障害年金3級になる」という、年金がもらいやすい制度になっています。

しかし、実際にすべての人が障害年金をもらっているわけではありません。

要件を満たしていない方もいますが、「本当は年金がもらえるのに手続きをしていない」というケースも少なくありません。

もしこの記事を読んで「自分も障害年金をもらえるんじゃないか?」と少しでも思った場合は、一度専門家に相談することを強くお勧めします。

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