器質性精神障害で障害基礎年金2級を再び受給できたケース(停止事由消滅届)

相談時の状況(30代・男性)

小さいころから川崎病で冠動脈に狭窄があり通院していました。社会人になったある日、フットサル中に心筋梗塞で倒れ救急車で搬送され高次脳機能障害になりました。障害者雇用で働き、障害基礎年金2級を受給していましたが停止になってしまいました。記憶力の低下があり仕事もできなくなり、現在はA型作業所に通い始めました。

社労士による見解

記憶力の低下のため障害者雇用でも仕事が難しくなりA型作業所に通所していました。自力では日常生活ができず、常に家族の助けが必要な状況でした。A型作業所だけでは収入が低く、稼得能力がないことから障害年金の復活が必要な方でした。日常生活で困っていることを医師に伝え診断書を作成して頂きました。

結果

再び障害基礎年金2級(年額約78万円)が受給できることになり、安心して働けると、とても喜んでくださいました。

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