ADHD・抑うつ状態で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(40代・女性)

幼少の頃から失くしものや忘れ物が多く、整理整頓や片付けができませんでした。注意欠陥多動性障害の配慮を受けて障害者雇用で働いていましたが、仕事のストレスから心身ともに疲弊してしまい抑うつ状態になり、休職してしまいました。

労士による見解

初診の病院は既にカルテが破棄されていましたが、数年前に障害年金の請求準備をしていたときの診断書があり、初診日を確定することができました。仕事量が増えたことのストレスで休職していましたが、配慮があれば復職も可能な様子でした。障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ60万円を受給することができました。

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