Cases発達障害・知的障害

ADHDで障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性 神奈川県)

幼少期から多動、不注意、集団行動の困難さ、そして異常な感覚過敏(音・光)があり、偏食も激しく、小学校では常に孤立していました。高校時代には問題行動を多々起こすなど、自分をコントロールできませんでした。専門学校卒業後、就職した職場では能力を発揮できましたが、昇進で管理職となってから、管理業務ができず感覚過敏が悪化し、ミスが続発しました。病院では心身症と診断されましたが、その後検査を受けて注意欠陥多動性障害と確定診断されました。仕事は障害者雇用に切り替わり、家族の援助を受けながら生活する中で、障害年金のご相談に見えました。

社労士による見解

職場では感覚過敏への配慮やデスクワークの免除といった配慮を受けていました。障害認定日の時点では一般就労ができていたことから認定日の診断書を作成してもらうことができませんでした。障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、年額約69万円を受給することができました。

 

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