うつ病により障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(40代・男性)

数年前から気分の落ち込みや倦怠感が強く会社を休みがちでした。医師から働くことを止められ休職しましたが、復職後も休みがちで有休休暇だけでは足りず欠勤していました。欠勤することで給料が不安定になるため将来に不安を感じ相談にみえました。

社労士による見解

相談にみえた時は休みがちでしたが仕事をしていました。その後体調を崩し退職してしまいました。初診の病院が廃院になっていましたが、2つ目の病院のカルテに初診の記載がありました。初診の病院は1回のみの通院で治療もなく、その後6年間程は通院がありませんでした。6年ほど経ったときに2つ目の病院を受診し治療を受け始めたことから、社会的治癒を使い2つ目の病院を初診として請求しました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。社会的治癒により障害厚生年金を受給できてよかったです。

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