気分循環症により障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(20代・男性)

数年前からうつ病で通院中していました。新しい仕事に就いても慣れない環境で体調を崩し、転職を繰り返していました。就労移行支援施設に通所しましたが、体調を崩し継続して通所することができませんでした。気分が落ち込むと自宅にこもりきりの生活となり、家族の援助で生活が成り立っていました。医師に相談して障害者手帳の請求準備をしている中、相談にみえました。

社労士による見解

転職を繰り返し、継続して働くことができていませんでした。気分が落ち込むと身の回りのこともできなくなり家族の援助を受けていました。収入も不安定で障害年金が必要な方でした。気分循環症は障害年金の対象となる傷病でしたので、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。一日も早く社会に戻れるように応援しています。

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