相談時の状況(30代・男性)
相談に見えたときに、慢性腎不全の初診証明書と診断書は既に取得されていましたが、診断書の現症日から2か月以上経っていました。診断書の有効期限内に初診証明書などを整備し、事後重症請求を行いました。
社労士による見解
相談に見えたときに、慢性腎不全の初診証明書と診断書は既に取得されていましたが、診断書の現症日から2か月以上経っていました。診断書の有効期限内に初診証明書などを整備し、事後重症請求を行いました。
結果
障害厚生年金2級に認められ、年額約124万円を受給することができました。