慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(60代・男性)

人工透析を開始したので、障害年金を請求しようと準備していましたが、初診の病院に問い合わせしたところカルテがないと言われました。初診日が確定しないと障害年金が請求できないと説明を受けていたため諦めていました。65歳になる少し前に相談にみえました。

社労士による見解

すぐに65歳に到達するため、65歳到達前に請求する必要がありました。改めて初診の調査を行ったところ3つ目の病院の診療録に初診の詳細が載っている紹介状がありました。直ぐに受診状況等証明書を取り寄せ請求しました。

結果

障害厚生年金2級に認められ204万円、受給することができました。老齢年金と障害年金の金額は大きくありませんでしたが、障害年金は非課税となるため税金を含めた計算では随分と有利になりました。

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