両特発性大腿骨頭壊死症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(30代・女性)

29歳の時に左の肺が苦しくなり、全身性エリテマトーデスの診断を受けました。
会社員として働きながら通院を続けていましたが、治療の副作用で左の大腿骨が痛み、歩くのも困難になり人工股関節の手術を受けました。数か月後には右足も同様の手術を受けました。傷害年金を受給できないかと相談に見えました。

社労士による見解

初診日は厚生年金に加入していました。人工関節は障害厚生年金の3級相当に該当しますが、初診日から1年半以上経ってから人工関節を装着していたため装着時に遡った請求はできませんでした。請求した月の翌月から障害年金が受給できる方だったので早急に請求書類を整えました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、59万円受給することができました。

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