広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給したケース

相談時の状況(20代・男性)

発達障害のある息子さんの障害年金を、ご家族が請求しましたが不支給になってしまいました。どうしたらいいのか分からず相談にみえました。

社労士による見解

不支給になった原因の調査が必要なため、請求書類を一式もってきてもらいました。診断書に記載されている内容は認定基準に該当していませんでした。母親から息子さんの日常生活を聞き取ると、着替えなどの日常生活も一人で行える状態ではなく、職場への送迎は家族がしているなど自立した生活ができていない条項でした。診断書の内容と大きなずれがあることが分かり、再請求のためには日常生活の様子をしっかりと意思に伝えて診断書を再作成して頂く必要がありました。

結果

障害基礎年金2級に認められ78万円を受給することができました。

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