人工関節で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性)

足に負担が掛かる仕事をしていました。両膝に痛みを感じるようになり友人に相談すると、「膝が悪い人は、周りの筋肉を鍛えるといいよ」と言われ、膝の運動を心がけて生活していました。しかし徐々に痛みが増していったため、病院を受診すると、変形性膝関節症の症状が重く、直ぐに人工関節の置換が必要と診断されました。両膝に人工関節置換術を受けました。手術後も歩行はできるようになったものの膝は痛み、重たいものを持つこともできなくなっていました。

社労士による見解

相談時は人工関節置換術を受けて2年以上が経過していました。初診日に厚生年金に加入していたこと、初診日から1年半以内に両膝の人工関節置換術を受けたことにより認定日に遡った請求ができると判断し請求を行いました。置換後も階段の昇降や荷物の持ち運びなどには支障があり、今後の状態によっては上位等級への変更も可能であることをご説明いたしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ年間58万円、遡及で約136万円を受給することができました。

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