変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性)

Mさんは20数年前に股関節痛があり、臼蓋形成不全と診断されていました。自分の骨を使った骨切り術を受けていましたが、痛みが再発し人工関節を装着されました。障害年金の手続きをしている時間がないためご相談に見えました。

社労士による見解

面談でお話を伺ったところ、Mさんの初診日は24年ほど前の厚生年金加入中でした。人工関節装着は3級相当に該当するため初診日の確定が必要でしたが、初診の病院にカルテはありませんでした。そこでそれに代わる他の証明を使って請求手続きを進めました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、601600円を受給することができました。

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