器質性人格障害・軽度精神遅滞で障害基礎年金2級を受給したケース

相談時の状況(30代・男性)

就労支援施設の指導員の方からの紹介でお父様と一緒に来所されました。もともと軽度の精神遅滞がありましたが、特に病院を受診されていませんでした。学校卒業後、介護の仕事を転々としましたが、どこも長続きしませんでした。車が大破するほどの交通事故を起こしたことがきっかけで、易怒的で気持ちの抑制がきかない性格が変わり、キャバクラ通いでお金を浪費するような状況でした。

社労士による見解

生来性の精神遅滞があり療育手帳を取得していました。交通事故によって人格変化や高次脳機能障害が発症したことから軽度知的障害と器質性人格障害の2つの傷病名で障害年金の請求を行いました。事故が原因で器質性人格障害を起こしていたので事故に関する資料も整えました。

結果

障害基礎年金2級に認められ780100円受給することができました。高齢のお父様がとても喜んでくれました。

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