右肩腱板損傷・右鎖骨骨折・右第4中足骨骨折・右第5趾開放骨折で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(60代・女性)

交通事故により右半身を負傷し、肩に人工関節を装着していました。右手が上がらず、料理や掃除などの家事に支障が出ているようでした。仕事が続けられなくなり収入が無くなってしまったので障害年金を受給したいという相談でした。

社労士による見解

右肩に人工肩関節を装着していることで右肩・右肘・右手首の可動域が減少し、筋力が落ちていました。厚生年金加入中の事故だったことから障害年金が受給できると判断しました。交通事故関する資料を整えて請求しました。

結果

障害厚生年金3級に認められ585100円受給することができました。今後の生活の足しにして頂きたいと思います。

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