相談時の状況(40代・男性)
調子がいいときは仕事が楽しく、アクティブに取り組めるのですが、気分が落ち込むと周りに迷惑をかけているような気がして辛くなるなど気分にムラがありました。気分の落差は日に日に激しくなり、気分の落ち込みがひどく自殺未遂を起こしたこともありました。休職後に復職することができず、今後の生活に不安を感じ障害年金の請求を考えましたが、自分にはできないと思い、当センターに相談にみえました。
社労士による見解
本人から聞き取りから①仕事ができていない②躁状態とうつ状態の体調が大きく変わり、感情のコントロールができない③日常生活にも支障があることから障害年金の受給の可能性があると判断し請求を行いました。
結果
障害厚生年金2級に認められました。