相談時の状況(50代・女性)
8歳の頃交通事故に遭いました。以来、後遺症で右足の膝と足首が動かなくなりました。リハビリを重ねましたが完治には至らず、常に装具を付ける生活が始まりました。満足に歩くのも難しく、少しぶつけただけで傷になってしまうなど、長年苦しみながら生活されていました。当初、相談にみえた目的はお子様の病気についてのものでしたが、ご本人の症状についても認定基準に該当するとご案内したところ、ぜひ請求したいというお話になりました。
社労士による見解
障害状態は重く、右足が変形しており歩行に使えないだけでなく、かばっているうちに左足や股関節も痛んでいるという状態でした。一刻も早く請求すべきだと思いました。
受任してから請求までに行ったこと
20歳の時点で通っていた病院は廃院していましたが、当時の主治医が今も東京で開業しており、ご本人のこともよく覚えているというお話でした。当時の記録をもとに診断書を書いていただけることになりました。並行して事故当時の記録を精査し、書類を作成しました。
結果
障害基礎年金の2級に認められました。遡及分も認められました。
コメント
今回の相談者は片足が全く使えなかったため、障害等級は原則として2級に該当します。問題は認定日に遡っての請求が認められるかにありました。相談者は10歳で事故に遭ったのですから、認定日である20歳時点ですでに2級に該当していたことは明らかなのですが、障害年金の制度ではこの場合でも、20歳時点での診断書が必ず求められます。当時の病院はすでに廃院しており、遡及請求は無理かと思われました。しかし奇跡的に当時の主治医が別の病院を開業しており、相談者のこともよく覚えていたため、当時の記録をもとに診断書を作成していただくことができ、遡及請求も認められました。30年以上前の診断書を取得できるというのは滅多になく、忘れられない一件となりました。