慢性GVHDで障害基礎年金2級をもらったケース

相談時の状況(20代・女性)

高校生の頃、突然体中が痛み始め、高熱が出ました。病院を受診しても原因が分からず、症状は悪化する一方でした。大きな病院に移り検査をして、急性リンパ性白血病という病名が判明しました。抗がん剤治療の効果がなく幹細胞移植を行いましたが、移植後から鼻血や吐き気、下痢に加え皮膚の炎症など今までにない症状が出るようになりました。医師からはGVHDと説明されました。高校を中退して治療に専念しましたが症状は改善せず、ステロイドの副作用も重いため、20歳になったタイミングでご家族が障害年金を請求しましたが、不支給となってしまいました。どうにかならないかと言う思いで相談に見えました。

社労士による見解

書類を拝見したところ診断書にいくつか不備があったため、修正することで請求は可能だと判断しました。

受任してから請求までに行ったこと

まずは請求者の症状をしっかりと聞き取り、GVHDの認定基準に該当していることを確認しました。20歳のころの症状も障害認定基準に該当している可能性があり、再度認定日の診断書を作成していただき認定日請求の再請求を行いました。

コメント

GVHDが認定の対象となったのは平成29年からです。それまでは白血病などメインとなる疾病の副作用という扱いでした。そのためGVHD単体で診断書を依頼しても、認定基準や診断書の書き方がまだ周知されていないため、医師がうまく症状にあった診断書を作成できないことも多いようです。今回のようにご自分で請求をして失敗してしまった方もあきらめないで専門家にご相談ください。

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