完全房室ブロックにより 障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(50代・女性)

人間ドックでメタボリックシンドロームと診断されました。

体重を落とそうと思いジムに通い減量に成功しました。運動をしている時に苦しく感じることは全くありませんでしたが、ジム通いから3か月後に受診すると心電図の波形がおかしいと言われ、検査をすると、徐脈、心房ブロックと診断されました。

何も自覚症状が無かったので診断内容を信じられませんでした。その後、定期的に通院していましたが徐々に心機能が低下していきました。

階段の昇降時に息切れを感じるようになり、ペースメーカーの埋め込み術を受けました。仕事が忙しくてご自身では請求ができないため当センターに相談にみえました。

社労士による見解

初診日に厚生年金に加入していたため、心臓ペースメーカーの装着で障害厚生年金3級が受給できると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

病院には定期的に通院されていたので診断書をすぐに依頼することが出来ました。初診証明書の必要が無かったのでスムーズに請求することが出来ました。

結果

障害厚生年金の3級に認められました。

コメント

初診日に厚生年金に加入している人が、人工弁、心臓ペースメーカー、埋め込み型除細動器などを装着した場合は障害厚生年金の3級が受給できます。

装着日が認定日として認められますので、1年半よりも前に年金が受給できることもあります。初診日に国民年金の方が人工弁、心臓ペースメーカー、埋め込み型除細動器などを装着した場合だけでは3級のない障害基礎年金の受給はできません。

しかし、装着後も日常生活に支障が場合がある障害年金を受給できることがあります。

是非専門家にご相談ください。

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