相談時の状況(50代・女性)
25年程前から腰に痛みを感じていたそうです。
病院を受診していましたが、医師からは腰痛は問題がないが股関節が変形しているので定期的に検査を受けるように言われていたそうです。
定期に受診をしていましたが、次第に階段の昇降時に違和感が出始め、人工関節の置換手術を受けました。
その後、反対の足にも人工股関節を装着しました。
股関節をかばって歩いて時期が長く、その負担により、術後もしびれや痛みが続いているようでした。
股関節の置換により障害年金の受給が対象となることを聞き、相談にみえました。
社労士による見解
初診が厚生年金だったため人工股関節の装着は3級に該当すると思いました。
しかし、初診はかなり前だったので初診日の証明書が取れるかがポイントでした。
受任してから請求までに行ったこと
初診は25年以上前だったので、その当時受診した病院の証明は取得することが出来ませんでした。
診断書の傷病名に腰部脊柱管狭窄の記載もあり、手術の際の精密検査で脊柱管狭窄が発見されたことが分かりました。
2つの傷病を併せて2級に該当するかを検討しましたが、症状が軽いため今後、重症化した場合に額改定ができることを視野に入れて請求しました。
結果
障害厚生年金の3級に認められました。
コメント
変形股関節症の場合には、診断されて痛みを訴えるまでに時間が掛かり、実際に手術に踏み切るまでに更に長い年月がかかってしまいます。
そのためカルテの保存期間が切れてしまい、初診日の証明が取れなくなることがあります。
変形股関節症と診断されている方は、将来 障害年金を請求する可能性があるので、早い段階で受診状況等証明書の取得をしていただくことをお勧めします。