相談時の状況(50代・女性)
糖尿病からの腎不全で透析になり障害年金の請求をしましたが、初診の特定ができないとのことで
却下になってしまいました。
生活を支えていたご家族様から相談がありました。
社労士による見解
審査請求の依頼でいた。
初診の病院のカルテはありませんでしたが、なんとかそれに代わるものをさがして障害年金を受給していただきたいと思いました。
受任してから請求までに行ったこと
初診日の特定をするため調査したところ、当時の事を記憶されている方がいらっしゃることが解り、その方々に「初診日に関する第三者からの申立書」を依頼し客観的な証拠を積み重ね審査請求書を行いました。
結果
審査請求の訴えが認められ、障害厚生年金の2級に該当となり、無事に受給することができました。
コメント
今回のケースでは25年ほど前の初診日を特定しなければならず、生活の場所も遠方でしたが当時、関りのあった方々に丁寧に聞き取りを行うことで、当時の事が解ってきました。
ご家族や関係者の方の第三者証明(申立書)を使うことで、初診日を特定することができました。
障害年金を受給していただけて本当に良かったです。