相談時の状況(50代・男性)
糖尿病性腎症で2級の障害年金を受給していましたが、腎移植により症状が改善したため、障害年金は支給停止になり普通に生活をしていました。
しかし、左足が壊疽を起こてしまい左足の膝下を切断することになりました。
その後しばらくは仕事を休んで治療に専念していましたが、症状はさらに悪化し、右足も切断してしましました。
年金が停止していることも含めて、どういう手続きを取るべきか分からず入院中に相談の電話がありました。
社労士による見解
年金の支給停止の解除に加え、両足切断による等級1級への額の改定請求も必要だと思いました。
受任してから請求までに行ったこと
入院中に診断書などの依頼をした方がご本人様の負担が少ないと考え、直ぐに診断書の作成を依頼して迅速に請求準備を行いました。
結果
先ずは障害厚生年金の2級が復活して、その後の額改定で障害厚生年金1級になりました。
コメント
障害年金の受給権は、たとえ症状が回復して支給停止になったとしても、症状が再び重くなれば支給再開の請求ができます。
受給している場合でも、症状がさらに重くなった場合は、上位等級への額の改定手続きもできることがあります。
障害年金はどのタイミングで、どのような手続きをすればよいかが非常に分かり難い制度です。
是非専門家にご相談ください。