相談時の状況(60代・男性)
会社の健康診断でレントゲンに影があると言われ、検査で胃がんが発覚しました。
胃の全摘手術を受けて復職しましたが、それ以来目に見えて体力が落ちていきました。
倦怠感が日に日に強くなり、働くことが出来なくなりました。
会社を退職せざるを得ず、今後の生活に不安を感じて相談にみえました。
社労士による見解
相談者様は体力的に弱っており、家ではほとんどベッドの上で生活しているような状態でした。
年金の受給が必要であると感じました。
受任してから請求までに行ったこと
事後重症請求になるため迅速な請求が必要でした。
また老齢年金も受給開始となるため障害者特例との選択も考慮しました。
失業保険をもらう場合には再び選択替えが必要になるので、有利な年金の選択替えをこまめにする必要がありました。
結果
障害厚生年金の2級に認められました。
コメント
請求後すぐに老齢年金が開始されるような場合でも、障害年金の請求は無駄にはなりません。
65歳前で特別支給の厚生年金を受給する場合には、障害者特例という制度があります。
障害特例は本来の特別支給の厚生年金に、定額部分が加算されるため年金額が多くなります。
その結果、障害厚生年金より障害者特例の年金の方が多くなることもあります。
年金を受給したり選択する場合には、税金や失業保険の金額などもしっかりと考慮して選択する必要があります。