相談時の状況(50代・男性)
病気の発症は10年以上前でしたが障害年金の制度を知りませんでした。
体調には波があり休職と復職を繰り返しながら何とか仕事を続けてきましたが、双極性気分障害でも障害年金の請求ができると知って相談にみえました。
社労士による見解
気が大きくなって車や宝石を買うなど浪費をしてしまったり、感情のコントロールが出来ずイライラしたり、女性関係が派手になることもあれば、気分が落ち込み仕事も身の回りのことも何もできなくなり、希死念慮がつよくなるなど双極性障害の症状により日常生活や労働に大きな支障があるため障害年金が必要だと思いました。
受任してから請求までに行ったこと
病気の発症が10年以上前で、当時のカルテなどが無くありませんでした。
当時、診察していた医師に意見書の作成を依頼した所、過去の記録から当時の診断書を作成してもらえました。
認定日に遡って請求を行いました。
結果
障害厚生年金の2級に認められ、無事に受給することができましたが、認定日の頃の症状が分からないという理由で却下になってしまいました。
コメント
今回のケースでは初診から年金の請求までに15年ほどの期間がありました。
病院のカルテの保存期間は5年間です。
病院に認定日の診断書を依頼しても、カルテが残っていないため診断書を書いてもらうことができずに遡及請求ができない方がたくさんいらっしゃいます。
障害年金をもらい損ねないように周知活動に力を入れていきたいと思います。