相談時の状況(30代・女性)
小学校の頃からいじめにあっていました。
次第に気力がなくなり、吐き気や腹痛、手の震えに苦しむようになりました。
なんとか高校を卒業して就職はしましたが、仕事を始めると症状が悪化するためにどこの職場も長続きはしませんでした。
人間不信が強く、医師すら信頼出来ずに病院も転々としました。
家族からは病気のせいにするな、お前が弱いのが悪いと言われ、理解してもらうことも出来ませんでした。
何度か自殺未遂も起こしました。
将来への不安から相談にみえました。
社労士による見解
相談者は長年のうつ症状に苦しみ、一日ほとんど寝たきりのような状態でした。
とても仕事が出来る状態ではなく、日常生活にも支障がありました。
障害等級2級相当に該当すると判断しました。
受任してから請求までに行ったこと
相談者は病院を転々としていたので、まずは通院の調査を開始しました。
初診の病院にはデータが残っていませんでしたが、2軒目の病院で初診証明は取ることができました。
2つ目で取れた初診証明には、聞き取りをしていない別の病院の記載がありました。
中学時代のわずか1ヵ月ほどの通院でした。
その後数年間が経過していることもあり、初診にはならないと判断して請求を行いました。
が、初診の時期が食い違うとして不支給となりました。
諦めることなく、今度は中学時代の通院を初診として再請求を行いましたが、初診の時期が特定できないとして再び不支給決定とされてしまいました。
この判断は明らかに矛盾しており、さらに審査請求をしたところ、審査官から処分変更の通知が届きました。
結果
障害基礎年金の2級に認められ、無事に受給することができました。
コメント
初診病院にデータが残っていない場合、一般に請求は難しくなります。
細かい調査や申立書が必要になるからです。
さらに今回のような、昔に通院していたが数年間ブランクがあるというケースでは、社会的治癒かどうかの判断も必要です。
このような込み入った事例を成功に導けた瞬間こそ、専門家冥利に尽きると言えます。
そして何よりも重要なことは、年金の請求は一度不支給になっても覆すことが出来る、という点です。
年金機構から不支給決定と言われてしまうと、無条件にあきらめてしまう人も多いと思います。
しかし覆る可能性はゼロではありません。
障害年金をあきらめる前に一度専門家にご相談ください。