相談時の状況(60代・男性 )
疲れやすい、喉がよく乾くなどの症状を感じていましたが、あまり気にせず過ごしていました。
腰痛や腹痛が出始め、仕事をするのが辛くなり体重も減ってしまいました。
心配になり病院を受診すると糖尿病と診断されました。
それから症状はどんどん重くなり、薬では症状のコントロールが難しくなり、ついに人工透析を開始することになりました。その後数年が経ち、障害年金の存在を知って相談にみえました。
社労士による見解
相談時には、現在の診断書と認定日の診断書をもっていました。
認定日の診断書は糖尿病となっていましたが、診断書野内容は認定基準に該当していませんでした。
65歳の直前だったので早急に請求手続きを進める必要があると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
認定日の診断書が初診だったため、医証は揃っていました。
64歳での請求でしたので障害者特例にも該当しました。
障害年金と老齢年障害者特例との選択届けも添付して請求しました。
結果
障害厚生年金の2級に認められ、無事に受給することができましたが、認定日請求については認められませんでした。
コメント
人工透析は障害年金の2級ですが、糖尿病による人工透析の場合には初診日から人工透析を開始するまでに十数年以上離れていることが多く、障害認定日の時点ではまだ透析を開始していません。
そのため事後重症請求(請求した月の翌月から年金をもらう)となるので、人工透析を始めた月に請求をしないと、遅れた月の分だけ障害年金をもらいそびれてしまいます。
人工透析が始まることが分かったらすぐに準備が必要です。糖尿病を患っている方は、是非一度専門家にご相談ください。