子宮頸がんにより障害厚生年金2級をもらったケース

相談時の状況(40代・女性)

子宮頸がんになり摘出手術後に尿路変更と人工肛門造設をして障害年金を受給されている方でした。請求当時は障害年金の2級を受給していましたが、更新の際に3級に等級が下がってしまました。

症状が回復せず就労が思うようにできていないため、もう一度2級をもらえるようにならないか相談にみえました。

社労士による見解

3級に等級が下がった原因は尿路変更の閉鎖をしたためと思われました。

しかしお話を伺ったところ、排尿が正常になり閉鎖されたのではないということがわかりました。

カテーテル挿入時の痛みと感染症のリスクから日常生活での負担を少なくするために閉鎖されているということでした。

就労ができないことや月々のおむつ代が負担になっていることから障害年金が必要だと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

更新時の診断書内容を検討ましたが審査請求は難しいと判断し、1年後に額改定請求を行うように準備をしました。

診断書の作成を依頼する際に現在の症状をしっかり記載していただく必要があると思いました。

結果

障害厚生年金の2級に額改定が認められました。

コメント

請求においては診断書の内容がとても重要です。

そのためにできるだけ詳しい内容を診断書に記載していただく必要があります。ご本人様では伝えきれない内容を医師に伝えるお手伝いをさせて頂きました。

このようなケースは請求が難しい内容です。

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