変形性股関節症病により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(50代・女性)

長年介護職を勤めていました。40代から膝、股関節が傷みはじめました。

仕事に対しての責任感からかばいながら働いていましたが、とうとう痛みに耐えきれなくなりました。病院を受診したところ、関節症と診断されました。

それからも我慢をしながら仕事をしていましたが、痛みに耐えられなくなり病院を受診すると、医師が驚くほど悪化していました。

仕事を退職し、人工関節を装着することになりました。人関節を装着後に相談にみえました。

社労士による見解

両変形性関節症がかなり悪化しており、社会生活、日常生活への支障がかなりあるように見えました。

障害厚生年金を受給することで少しでも収入が安定することで、落ち着いて生活できればと考えました。

受任してから請求までに行ったこと

通院歴の聞き取りをしましたが、初診の病院にカルテはありませんでした。

他の病院の調査をしていくと別の前医が発覚したりして初診日の確定に少し時間が掛かってしまいました。

粘り強く調査した結果、最終的には無事に請求を行うことが出来ました。

結果

障害厚生年金の3級に認められ、無事に受給することができました。

コメント

今回のケースでは初診から年金の請求までに10年以上期間がありました。

病院のカルテの保存期間は5年間です。

このような場合、ご自身で病院に受診状況等証明書の依頼をしても、記録が残っていないと言われて、請求自体を直あきらめてしまう人が多くいらっしゃいます。

初診の病院のカルテがなくてもそれに代わるもので請求すれば受給できることもあります。是非、専門家にご相談ください。

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