右変形性股関節症により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(50代・男性)

30年程前から股関節に違和感があったそうです。

病院を受診され医師に症状を伝えました。

検査結果から股関節が変形していることがわかりました。

生活に支障がなかったので数年に一度の受診をしていました。

3年前に労災の事故にあい、反対側の足も痛めてしまいました。

そのため足のバランスが崩れ、股関節にズキズキと痛みが出てくるようになりました。

両足の治療を進めるにあたり、障害年金の請求を考え奥様と一緒に来所されました。

社労士による見解

人工骨頭の装着は厚生年金3級相当に該当します。

相談者の場合、納付要件は問題ありませんでした。

事後重症請求となるため請求のタイミングについて説明する必要があると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

労災事故のけがの治療を優先することになり、人工骨頭の装着時期は1年先になりました。請求準備のために30年前の受診状況等証明書を依頼しました。

数年おきに受診されていたのでカルテがあり、無事に入手することができました。

休職中は傷病手当金が受給できるようにサポートしました。

結果

障害厚生年金の3級に認められました。

コメント

今回は、30年前の受診状況等証明書が入手できたことが幸いでした。

奥様の勧めで受診していたのが良かったです。

労災事故による足の負傷もあり、診断書にそれぞれの症状が混在いないように医師に依頼をしました。複数のご病気が混在されている方は診断書の作成が難しくなります。

是非、専門家にご相談ください。

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