慢性腎不全により障害厚生年金2級をもらったケース

相談時の状況(60代・男性)

5年程前から体がむくんでいるような気がしていました。病院を受診すると糖尿病と診断され
入院して治療をうけました。

網膜症も併発していたためレーザー治療も受けました。

退院後は定期的に通院して治療を受けていましたが腎機能が徐々に低下してしまい人工透析を始めました。

人工透析を始めて2年近く経って相談にみえました。

社労士による見解

糖尿病から人工透析になる場合には通院が長いことが多いため通院歴の再確認が必要だと思いました。事

後重症請求となるため1日も早く請求したいと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

直ぐに初診証明や診断書の依頼をするとともに、請求書類を作成しました。

依頼を受けてから10日で請求することができました。

結果

障害厚生年金の2級に認められ、無事に受給することができました。

コメント

人工透析をした場合には障害年金の2級に該当します。

初診日から1年半以内で人工透析を行った場合には、人工透析を開始してから3ヶ月で請求ができます。

(認定日請求の特例)初診日から1年半以上経ってから人工透析を行った場合には、人工透析を開始した日から請求ができます。

(事後重症請求)1年半経過してから請求する場合には、請求をした翌月から年金が支給されます。

透析を開始した日に遡って請求することが出来ませんので、人工透析を開始した月に請求する必要があります。

つまり、人工透析を開始してから準備をするのでは間に合わないこと可能性が非常に高くなります。人工透析を開始する前から準備をする必要があります。

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