狭心症により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(60代・男性)

10数年前に心臓を握られているような痛みがあり、狭心症と診断されステントを入れる手術を受けました。

しばらくは経過観察のために通院をしていましたが、通院もやめていました。

10数年が経ったころ、突然、胸にいたみがあり再び病院を受診しました。

ステントを2本入れる手術をしましたが医師からは心臓が40%壊死していると言われました。障害者手帳を取得しましたが仕事にも支障があり相談にみえました。

社労士による見解

動悸や息切れなどの症状があり障害認定基準に該当している可能性が高いと思いました。初診の証明書を取るのが難しいと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

初診証明が取り難いと思いましたが、幸いなことにステントを入れた病院が同じだったので添付できない理由書だけで初診証明ができました。
初診日に厚生年金に加入していたため、検査結果が認定日基準に該当しているかを医師に確認しながら請求をしました。

結果

障害厚生年金の3級に認められ、無事に受給することができました。

コメント

今回の請求者は狭心症とは別に糖尿病もありました。

狭心症の症状や検査から障害厚生年金の認定基準に該当していたため狭心症を直ぐに請求しました。

糖尿病でも障害年金が請求できるため、今後の症状の進み具合や合併症に備えて糖尿病の初診証明書も念のために取得しておきました。

糖尿病など長期に渡って治療が必要な傷病の場合には初診証明書をあらかじめ取っておくことをお勧めします。

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