相談時の状況(60代・女性)
20年以上前に糖尿病と診断されて食事療法やインスリン治療を受けて通院していました。
その後腎がんを患い手術を受けて治療を続けていました。転居をきっかけに転院しましたが、転院先の病院が廃院となってしまいました。
その後症状が悪化してしまし慢性腎不全で人工透析を始めました。初診の病院にカルテがないため障害年金の請求ができないためご夫婦で相談にみえました。
社労士による見解
初診日が20年以上前のため、カルテは残っていませでした。2つ目の病院も廃院となっていたため受診状況等証明書の代わりになるものを使って初診の証明をする必要があると思いました。
事後重症請求のため1日でも早く請求したいと思いました。
受任してから請求までに行ったこと
初診の病院にはカルテがありませんでした。2つ目の病院も廃院していました。ご本人様には、昔かかった病院の領収証や診察券など初診日を証明できる書類などを探して頂きました。
3つ目に掛かった病院のカルテに初診のころの状況が記載されていましたので、受診状況等証明書にはその内容を十分に記載してもらうようにお願いしました。
結果
難しい請求でしたが、無事に障害基礎年金2級になりました。
今回のケースでは、請求者が初診時に入院した時の領収証と糖尿病の食事療法のためのノートを保管してくれていました。
しかしそれだけでは初診日を確定することが出来ませんでしたが、3つ目に通院していた病院のカルテに初診日の頃の状況の記載があり、領収証との整合性があったため無事に受給できたと思います。
人工透析の場合には、糖尿病を長年に渡り患っていることが多く初診の病院でカルテがないことがほとんどです。カルテがなくても別の方法で請求できることもあります。諦めずに是非専門家にご相談下さい。