相談時の状況(50代・男性)
3年前から人工透析していました。何度か年金事務所に相談に行きましたが、糖尿病の初診の証明が取れないと請求できないと言われ請求することを諦めていました。しかし、諦めきれず当センターに相談にみえました。
社労士による見解
ご自分で調べた初診の病院にはカルテが残っていませんでした。その後に転院した病院でもカルテがない状態でした。なんとか初診証明に代わるもの用意して障害年金を受給して頂きたいと思いました。
受任してから請求までに行ったこと
初診の病院にはカルテが残っていませんでした。それに代わる診察券や処方せんなども残っていませんでした。その当時、院外処方をしてもらっていた薬局を1件ずつ当っていると、幸いなことに
薬局にデータが残っていました。申し立てに協力して頂き無事に請求することができました。
結果
障害厚生年金の2級に認められ、受給することができました。
人工透析になってしまう場合の多くは糖尿病が原因です。しかし、障害年金の制度では、初診日から何十年も前の病院の初診証明がなければ、障害年金が受給できないしくみになっています。何十年も前の病院にカルテが残っていることはほとんどありません。廃院していたり、カルテが捨てられていたりと初診証明を取ることができないため、ほとんどの方は障害年金の請求を断念してしまうのです。しかし、諦めないでください! 初診の病院の証明がなくても他の方法で証明することができることがあります。諦めてしまう前に、是非、一度専門家にご相談下さい。