相談時の状況(50代・男性)
アルコール依存症からうつ病を併発して仕事ができなくなってしまいました。心配されたご家族が相談にみえました。
社労士による見解
アルコール依存があり、仕事ができない状態だったためしっかりとした治療を受ける必要があると思いました。病院での治療も勧めるとともに障害年金の請求も必要だと思いました。
受任してから請求までに行ったこと
入院加療が必要だったため、請求に必要な書類はご家族様が連絡を取り合い無事に揃えることが出来ました。
結果
障害厚生年金の2級に認められました。
今回は長くアルコール依存症に悩まされ、うつ病を併発した人のケースでした。アルコール依存症の場合には精神病性障害が示さない急性の場合には請求ができませんが、今回はうつ病の併発もあり受給ができました。療養に専念して一日も早く社会に復帰して頂きたいと思います。