双極性感情障害により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(50代・男性) 

平成勤務先の所長が変わって、業務が増え毎日22時過ぎまで残業をしていていた時、頭痛や疲労がひどくなり、仕事に支障が出るようになってしまいました。
希死念慮が出はじめ、眠れなくなり、涙が止まらないこともあり病院を受診されました。
双極性障害と診断され服薬治療を受けていましたが、症状が悪化してしまい入院加療も受けましたが。
リワークをして復職しましたが、勤務が続かず就労支援に通所している時に相談にみえました。

社労士による見解

日常生活の様子から障害年金が受給できると思いました。認定日の頃の症状もほとんど変わらない様子だったので認定日請求ができると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

診断書の内容は障害年金が受給できる内容ではありませんでしたが、医師会いって日常生活能力について話をして、症状に合った診断書を書き直してもらいました。

結果

無事に障害厚生年金3級が受給できました。 
今回の診断書の裏面(日常生活能力の判定)はとてもたくさんの訂正印がありました。
若い医師で診断書の書き慣れていなかったことが原因と思います。
日本年金機構は平成27年19月より精神疾患のガイドラインが出しました。
ガイドラインを活用して症状に合った診断書を書いて頂きたいと思います。

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