相談時の状況(60代・男性)
約30年前に糖尿病の症状があり受診、断続的に通院されていていたが、1年前透析に移行されました、夕方からの透析をされながら勤務されている方で、1年間ご自身で請求をしようと頑張ってこられましたが、請求のためこれ以上会社を休みことができないとご相談にいらっしゃいました。
社労士による見解
初診が30年ほど前になるため、初診日を証明する病院が残っているのか不安でしたが、1年以上も透析をされている状態で請求が遅くなればなるほど、難しくなると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
幸いにも初診の病院は今でもありましたが、30年前の資料があまりにも古く先生が初診証明を書くことを躊躇されました。
事情をお話ししてカルテにあることだけでいいので記入していただくように何度もお願いししたところ、承諾しただき請求できるようになりました。
結果
障害厚生年金2級に認められた。
初診証明を作っていただくことができ、請求ができました。
医療機関に何度も初診日証明の重要性を理解していただくため、お話をさせていただきました、先生もご理解いただきご協力が得られてよかったです、この方は、初診の病院のあと転院された病院は廃業されていて証明がとれない状態でしたので本当によかったです。