相談者:40代 男性
傷病:慢性腎不全
相談時の状況
慢性腎炎を長く患っていいて、人工透析を開始する前に相談にみえました。
聞き取り内容から初診の証明を取るのが難しいと思いました。
社労士による見解
人工透析を開始するまでに受診状況等証明書に代わるものを用意する必要があると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
あらゆる角度から検討した結果、今回の請求のポイントは、初診の証明をしてくれる適正な人を探すことでした。
結果
障害厚生年金の2級に認められました。
障害年金請求についてよく理解し、第三者として証明してくる人を見つけることができたことが、年金受給につながったと思います。人工透析をしていて、障害年金の受給をあきらめてしまったいる方も是非一度専門家のご相談ください。