相談者:40代 女性
傷病:両側聴覚障害
相談時の状況
年金事務所では納付要件がないため請求ができないと言われて困って相談にみえました。
外国籍の方で日本に来てからほとんど納付がなく、
日本に来てからの初診日では納付要件を満たしていませんでした。
聴力からは障害年金の認定基準を満たしていることがわかりました。
聞こえが悪くなった原因などの聞き取りをしたところ
13歳の頃に高熱をだしたことが原因だとわかりました。
社労士による見解
20歳前に障害がある外国人(永住者)でも
障害年金が請求できるようになった法改正が使えると思いました。
中学生の頃、高熱をだしたことがきっかけで両耳の聴力が落ちてしまい
病院を受診し治療を受けたけれど回復しなかったことから、
子供の時に掛かった病院にカルテが残っていれば請求が可能であると判断しました。
受任してから請求までに行ったこと
初診の病院は日本に来る前の母国であるため、
母国に住んでいるご家族様にご協力いただき、
奇跡的に当時の病院で受診状況等証明書を書いてもらえました。
取り寄せるのに少し時間が掛かりましたが翻訳を付け書類を整えて請求しました。
結果
障害基礎年金の1級に認められ、年間975,125円を受給することができました。
20歳前に初診日(国籍要件撤廃前に初診がある場合)がある外国籍の方が
障害認定日後にその傷病により65歳に達する前日までに障害等級に該当した場合には、
障害基礎年金の請求ができます。
(昭和57年1月1日 国籍要件撤廃以前に初診日がある場合には、事後重症請求ができます)昭和57年1月1日以前は、国民年金法に国籍要件というものがあり、日本在住の外国人は国民年金に加入することができませんでした。
そこで法改正があり外国人でも障害年金を請求できるようになりました。※医師の証明書等が必要となります
先天性の障害を持っている外国人の方も障害年金を請求できる可能性がありますので、是非専門家にご相談下さい。