精神遅滞で障害基礎年金2級を取得したケース

相談者:30代女性
傷病名;精神遅滞

相談時の状況

お母さまとお二人で相談にみえました。

ご本人は食欲もなく強い抑うつ状態でほとんど外出ができない状態でした。
不安感が強く夜も一人で眠れないためお母さまが一緒に就寝されていました。

社労士による見解

一人で自分の身の回りのことができる状態でなく
怠くて、1日のほとんどを横になって過ごしているため
お母さまが生活を援助されていることから障害年金を請求することを勧めました。

もっと早く障害年金のことを知ってい頂いていたら良かったのにと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

20歳前には病院を受診したことがありませんでしたが
20歳以降に掛かった病院の初診の証明が取れました。

20歳前障害の事後重症請求となるためスピーディに請求をすることを心掛けました。

結果

障害基礎年金の2級に認められ、年間780,100円受給することができました。

知的障害者や精神遅滞など生まれつきに障害がある場合には、20歳前障害という請求方法になります。

この場合には国民年金や厚生年金の保険料の納付要件は問われません。
障害の状態であればだれでも請求ができます。外国人でも請求が可能できることがあります。
障害年金を請求できることを知らないで、ご家族で何年も障害を持ったお子様を支えていらっしゃることもあります。

障害年金を知って頂き、請求できるかたは受給して頂き
経済的な面だけでもご家族様の負担が少なくなって頂ければと思います。

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