相談者:50代男性
傷病名:人口透析
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
相談時の状況
数年前から人工透析をされているのですが、年金事務所に相談しても、初診の証明が取れないと請求できないと言われ、何とか障害年年金を請求することはできないでしょうかという相談を受けました。
社労士による見解
ご本人様の申し立てのである初診の頃の記録を確認したところ、厚生年金に長く加入されていましたので、病院で初診証明が取れなくても他の方法で証明できると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
初診の病院は廃院しており、2目の病院はカルテがありませんでした。
しかし、3つ目の病院で初診の証明書が取れました。
発病から初診までの経路の欄には、何年も前から糖尿を患っていた旨の記載もありました。
ご友人や元会社の同僚の方にも第三者証明をお願いして初診日確定のためにご協力をして頂きました。
いくつかの証明を合わせると初診日がこの辺りと確定することができました。
後重症請求のため、なるべく早く請求をしたいと考えていましたが、たくさんの方に快く協力していただけたお陰で書類も比較的早く揃い、無事に請求することができました。
結果
障害厚生年金の2級に認められ、受給することができました。
本当にうれしかったです。
でも、もっと早くご相談いただければもっと早くから受給していただけたと思うと少し残念な気持ちになりました。
人工透析の場合には糖尿病が原因であることが多く、数十年前に初診があるケースが多々あります。
人工透析後に障害年金請求しようとしても、数十年も経ってしまっているため初診の病院が廃院になってしまっていたり、カルテがないため受信状況等証明書を受けることができずに請求を断念されてしまいます。
しかし、あきらめないでください! 初診の病院の証明がなくても他の方法で証明することが可能な場合があります。
今回のように、昔の友人や元同僚も快く協力してもらえたことは本当にありがたいです。
諦めてしまう前に、是非専門家にご相談下さい。