相談者:40代女性
傷病名:脳出血
相談時の状況
脳出血になり右半身が動かなくなり、その後リハビリ治療をしましたが
右下下肢に障害がのこってしまいました。
相談当日はお父様に付き添われて来所されました。
お父様がとても心配されていらっしゃいました。
社労士による見解
右下下肢に麻痺があり日常生活に多くの支障が生じているため
認定日による障害年金請求ができると思いました。
受任してから請求までに行ったこと
診断書に麻痺の症状や日常生活における動作についての記載をしっかりされていました。
病歴を作り、スムーズに請求ができました。
結果
障害基礎年金の2級に認められました。
お父様にも安心して頂けたと思います。
リハビリに専念して早く良くなって頂きたいと思います。
脳出血などの場合
肢体(上下肢の麻痺やけいれん等)、精神(高次脳機能障害やうつ病等)
言語(咀嚼障害、嚥下障害、呂律がまわらない等)、視野(視野狭窄等)
に障害が出てしまうケースがあります。
初診日から1年半経過したところが障害の認定日になり
その時点から障害年金が請求できるようになります。
それぞれに合わせた診断書で請求する必要があります。
複数の症状が出ている場合には併合して請求ができます。
詳しくは専門家へご相談ください。